TOKYO UNIVERSITY OF THE ARTS

税制上の優遇措置について


税控除

◎所得税<所得税法 第78条2項2号> 寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金 額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。  寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円 ◎個人住民税 (個人都道府県民税と個人市区町村民税を合わせて'個人住民税'という。) 寄附者の住所※1がある都道府県・市区町村が、条例で寄附金税額控除対象法人として東京藝術大学を指定※2している場合、寄附金額から2千円を控除した額に、次の率※3を乗じた税額が、総所得金額等の30%を限度として、ご寄附をいただいた翌年度の個人住民税から軽減されます。  都道府県民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×4%  市区町村民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×6% 例:都道府県のみから指定されている場合は、4%(指定都市は2%)、都道府県と市区町村双方から指定されている場合は、10%が税額控除されます。 ※1:ご寄附いただいた年の翌年1月1日にお住まいの方を対象。 ※2:指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。 ※3:指定都市に住所を有する方は、都道府県が指定した寄附金は2%、市区町村が指定した寄附金は8%